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10月24日に厚生労働省の医政局総務課から出た 『「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは 診療所に関する広告等に関する指針 (医療広告ガイドライン)に関する Q&Aについて」の改訂について』を読むと、 今まで規制対象外と思われていた 「希望の患者さんに配るパンフレット」なども 規制対象となるようです。
その内容を抜粋すると…
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