お電話でのお問い合わせ06-7639-8590
昨日、6月19日に厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除を踏まえ今後を見据えた 歯科医療提供体制の検討及び歯科保健医療の提供について」が出されました。
今後、歯科診療を実施する上での留意点について 歯科医療に関連する院内感染の予防策については、「一般歯科診療時の院内感 染対策に係る指針(第2版)」を参考に、引き続き標準予防策を徹底すること。 さらに、標準予防策に加え、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、歯科診療の特性を踏まえた適切な感染予防策を講じること。 なお、歯科診療を継続するために必要な院内感染予防対策については、関連学会から考え方が示されているので参考にすること。
歯科疾患の予防・重症化予防の取組について 緊急事態宣言の解除に際して、厚生労働省では新型コロナウイルス感染症対策 専門家会議からの提言を踏まえ、「新しい生活様式」の実践例をお示ししたところ。「新しい生活様式」においても、健康で質の高い生活を営む上で、歯・口腔 の健康の保持・増進を図ることは重要であることから、歯科医療機関において、 歯科疾患の予防に関する適切な習慣の定着に向けた指導を含む口腔健康管理等、 歯科疾患の予防や重症化予防の取組を図ること。
厚生労働省 HP 新型コロナウイルス感染症について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
一般歯科診療時の院内感染対策に係る指針(第2版) https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000510349.pdf
日本歯科医学会連合 新機軸-歯科における感染予防- http://www.nsigr.or.jp/coronavirus_protect.html
このような内容になっています。厚生労働省にも、このような状況であっても、歯科医療の重要性をしっかりと発信して欲しいものです。