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厚労省の示した対応に基づき、日本歯科医師会から、新型コロナの感染について、以下の通知が行われています。
・濃厚接触者の待機期間は原則7日間となり、8日目に解除。
・歯科医療機関従事者は、無症状で4日目、5日目の2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除可能(各自治体の判断による)。
ただし、10日間を経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認を行う必要がある。また、待機の解除にあたり、以下の注意事項が設けられている。
(1月28日に改定されていますので訂正いたします)
今般、科学的知見や専門家の意見を踏まえ、濃厚接触者の待機期間について、 ・原則、7日間で8日目に解除 ・社会機能維持者の方は、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除 という取扱いといたします。 ただし、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行 っていただくようお願いいたします。 併せて、無症状患者(無症状病原体保有者)の療養解除基準についても、検体採取 日から「7日間」を経過した場合には療養解除を可能といたします。濃厚接触者と同 様、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行ってい ただくようお願いいたします。 2 なお、令和4年1月 28 日の改正による濃厚接触者の待機期間の見直し(10 日間か ら7日への短縮等)や無症状患者(無症状病原体保有者)の療養基準の見直しについ ては、令和4年1月 28 日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中 である無症状患者(無症状病原体保有者)にも適用いたします。
詳しくは下記をご確認ください。
20220131__coronavirus_kansenkyuukakudaizinotaiounituite_kaitei.pdf (jda.or.jp)